今回は、「失業手当と傷病手当金の不正受給」について書いていきます。
うつ病による退職を経験したことのある人なら、
失業手当も傷病手当金もお世話になったことがあると思います。
私も、過去に数ヶ月ずつお世話になりました。
失業手当も傷病手当金もありがたい社会保障制度ですが、不正受給には気をつけなければなりません。
皇室近辺の話(KK親子)でも様々な不正受給疑惑が話題になっていましたが、
失業手当の不正受給は最悪3倍返しをしなければならなくなります。
・失業手当を受給している人
・傷病手当金を受給している人
必見です。
本記事の構成は、下記目次の通りです。
はじめに:失業手当の不正受給は3倍返し!
失業手当を不正受給するとどうなるのか?
まず、失業手当が打ち切りとなり、
将来の失業手当を受給できなくなります。
そして、
過去に不正に受給した失業手当を返還しなければならなくなります。
さらに、
悪質な不正受給の場合は「3倍返し※」となる可能性があります。
※不正受給した金額の3倍額を返還しなければならない
このことは雇用保険法に明記されています。
以下、不正受給に対する返還命令の条文です。
「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。」
失業手当を不正受給すると、
最悪3倍返しをしなければならなくなります。
この「3倍返し」については、ハローワークに行けばしつこく説明を受けます。
待合室の椅子すべてに張り紙がされているくらいです(笑)
普通にやっていれば大丈夫だとは思いますが、
このことは絶対に抑えておきましょう。
不正受給してビクビクしている人が多い?
なお、Googleで「失業保険 不正受給」と検索すると、
上から4番目に「バレない」と出てきました。
もしかしたら、
故意に不正受給をし、発覚を恐れてビクビクしている人も多いのかもしれません。
もしも不正受給をしている人がいれば、
早めに自首することをお勧めします。
下記のような典型的な不正受給であれば、いずれ必ずバレます。
・仕事による収入を隠している
・別の給付金(傷病手当金など)の受給を隠している
・離職票の偽装など
ハローワークの職員に確認しましたが、
いずれ必ずバレるそうです。
また、(内容にもよりますが)自首をすることで「悪質性が低い」と判断されることもあるそうです。
隠し通そうとしてバレた時は「悪質性が高い」と判断されるのは自然のことです。
3倍返しになる可能性が高いでしょう。
自首することで精神的にも経済的にもダメージが小さくなるので、
早めに自首することをお勧めします。
失業手当 不正受給の事例
失業手当の不正受給事例について、簡単に紹介します。
①仕事による収入を隠している
失業手当を受給する場合、
「失業認定申告書」を通じて労働収入がないことを報告する必要があります。
仕事をしていて収入を得ているにも関わらず、その収入を申告しないパターンも不正受給にあたります。
ブログ、アフィリエイト、ポイ活などの「内職」と呼ばれるものにも注意が必要ですが、私の通っていたハローワークではその辺りは緩く、月数千円の利益であれば申告不要と言われました。
※かなり稼いでいる場合は申告必要です。また、地域によって対応が異なるようなので、必ず管轄のハローワークに相談してください。
この話については、詳しく別の記事にまとめる予定です。
②別の給付金(傷病手当金など)の受給を隠している
「働けない状態」の時に受給できる傷病手当金と、
「働ける状態」で仕事がない状態の時に受給できる失業手当は、
同時に受給することはできません。
このように、別の給付金(傷病手当金など)を受け取っているのに申告しないパターンも不正受給にあたります。
私もうつ病で働けない状態」の時に傷病手当金を受給し、
うつ病が改善して「働ける状態」になってから失業手当に切り替えました。
なお、傷病手当金から失業手当への切り替えは7日間の待機期間があるため、注意が必要です。
この話については、詳しく別の記事にまとめる予定です。
③離職票の偽装など
当然ですが、失業手当の申請書類に偽装があってはいけません。
替え玉や書類の偽造などのパターンは、特に悪質な不正受給にあたります。
離職票の内容を偽造し実際に受給できる以上の金額を受給した事例や、
会社と共謀して離職票の内容を労働者に有利に変更してもらった事例もあるようです。
なお、うつ病で退職した場合、
正当な申請をすれば書類を偽装することなく失業手当の給付期間は300日になります。
知らずに申請をしなければ給付期間は90日程度となり、大きく損をしてしまいます。
過去記事で詳しく解説しているので、興味がある人は読んでみてください。
参考:【知らないと損!】うつ病で退職した場合、失業手当の給付期間は300日!申請の注意点【就職困難者】
傷病手当金の不正受給は3倍返しになる?
これまで書いてきた通り、
失業手当の不正受給は最悪3倍返しとなります。
では、傷病手当金の不正受給はどうなのでしょうか?
傷病手当金を取り決めているのは雇用保険法ではなく健康保険法であり、
健康保険法には「3倍返し」の記載はありません。
よって、傷病手当金には「3倍返し」はありません。
ただし、失業手当同様、不正受給には気をつけなければなりません。
傷病手当金 不正受給の事例
傷病手当金の不正受給事例について、簡単に紹介します。
①病気で働けないはずなのに、他の場所でガッツリ働いて収入を得ている
傷病手当金は「働けない状態」の時に受給できるものです。
しかし、皇室近辺の話(KK親子)のように、
他の場所でガッツリ働いて収入を得ている事例もあるようです。
なかなか信じられない話ですが、バレるのでやめた方が良いです。
まとめ:社会保障制度の不正受給に注意!
以上、「失業手当と傷病手当金の不正受給」についてでした。
まとめです。
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はじめに:失業手当の不正受給は3倍返し!
→失業手当を不正受給すると、最悪3倍返しをしなければならない
不正受給してビクビクしている人が多い?
→いずれ必ずバレるので、早めに自首した方が良い
失業手当 不正受給の事例
①仕事による収入を隠している
→労働収入がある場合、必ず申告しなければならない
②別の給付金(傷病手当金など)の受給を隠している
→傷病手当金などと同時受給はできない
③離職票の偽装など
→書類偽装は特に悪質な不正受給
傷病手当金の不正受給は3倍返しになる?
→健康保険法には「3倍返し」の記載はなく、3倍返しにはならない
傷病手当金 不正受給の事例
①病気で働けないはずなのに、他の場所でガッツリ働いて収入を得ている
→傷病手当金は「働けない状態」の時に受給できるもの
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当たり前のことですが、
社会保障制度の不正受給には気を付けましょう。
失業手当の不正受給には「3倍返し」のペナルティーもあり、非常に重いです。
失業手当の不正受給チェックは厳しく、いずれバレます。
「失業保険 不正受給 バレない」などの検索を繰り返している人は、
早めに自首することをおすすめします。
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