【健康保険】傷病手当金から失業手当への切り替えは7日間の待機期間あり【注意点】

⑤貧乏ごっこ - 2.倹約編

今回は、「傷病手当金から失業保険への切り替え」について書いていきます。

うつ病による退職を経験したことのある人なら、
失業手当も傷病手当金もお世話になったことがあると思います。

私も、過去に数ヶ月ずつお世話になりました。

傷病手当金から失業保険への切り替えには7日間の待機期間(完全無給期間)があるため、注意が必要です。

今回は、その注意点を共有します。

・傷病手当金を受給している人
・これから失業手当への切り替えを考えている人

必見です。

本記事の構成は、下記目次の通りです。

はじめに:不正受給に注意!失業手当の不正受給は3倍返し!

前回の記事で書きましたが、
失業手当の不正受給は最悪3倍返しとなります。

参考:【失業保険】失業手当の不正受給は3倍返し!傷病手当金の不正受給は?【注意点】

「傷病手当金から失業保険への切り替え」についても、
正しい手順を踏まなければ不正受給と見なされる可能性があります。

これから伝える注意点に気を付けてください。

傷病手当金と失業手当の同時受給は出来ない!

傷病手当金は、「働けない状態」の時に受給できるものです。

それに対して、
失業手当は、「働ける状態(かつ仕事がない状態)」の時に受給できるものです。

よって、
傷病手当金と失業手当を同時に受給することはできません。

7日間の待機期間は傷病手当金も失業保険も受給できない!

傷病手当金から失業保険への切り替えを行う場合、
7日間の待機期間があり、その7日間は傷病手当金も失業保険も受給することができません。

つまり、7日間は完全無給となります。

下図のようなイメージです。
※「働ける状態」になった日を1日目とする。

なお、欲張ってこの7日間の傷病手当金の申請をしてしまうと、
不正受給に当たる可能性が高いので気を付けなければなりません。

これより、
傷病手当金から失業保険への切り替えの流れについて解説します。

傷病手当金→失業手当への切り替えの流れ

下記手順を守れば確実だと思います。

①「働ける状態」になったことを主治医に相談

「働けない状態」だった症状が改善し、
「働ける状態(働きたい状態)」になったと思った時、
主治医に相談をしましょう。

もしもドクターストップがかかるようであれば、
まだ焦ってはいけません。

「ハローワークに行って求職活動し始めても良い」という許可が得られれば、
その通りに求職活動を開始しましょう。

主治医が「働ける状態」になったと判断すれば、
そこで傷病手当金は打ち切りとなります。

「働けない状態」の時は無理をしないように

②ハローワークに行く

(基本的に)初めてハローワークに足を運んだ日が、
「働ける状態」になった1日目となります。

この日にハローワークと病院の両方に足を運ぶのがスムーズだと思います。

私の場合は、
ハローワークで「就労可否証明書」をもらい、
その足で病院に行き書類の記載をしてもらい、
そのままハローワークに提出をしました。

※地域によって書類が異なる可能性があります。

また、病院では前日までの傷病手当金の申請書類の記載をお願いしました。
※前日まで「働けない状態」であったことの確認をしました

なお、この「就労可否証明書」は給付期間を延ばすためにも重要な書類となります。
詳しくは↓の記事に書いています。

※参考:【知らないと損!】うつ病で退職した場合、失業手当の給付期間は300日!申請の注意点【就職困難者】

③待機期間7日間(傷病手当金も失業手当も受けられない)

前述の通り、
完全無給の待機期間7日間を過ごします。

完全無給だからといって、
待機期間に働くのはNGです。

自己分析をするなど、
求職活動の準備期間としましょう。

④待機期間を経て、失業手当の受給開始

7日間の待機期間が終われば、
失業手当の受給が始まります。

ここから求職活動を行い、
うつ病で退職した場合は最大300日の給付を受けることができます。

「働ける状態」になったらハローワークに行こう

まとめ:失業手当の待機期間(7日間)は完全無給なので注意!

以上、「傷病手当金から失業保険への切り替え」についてでした。

まとめです。

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はじめに:不正受給に注意!失業手当の不正受給は3倍返し!
 ・傷病手当金と失業手当の同時受給は出来ない!

  →「働けない状態」「働ける状態」で受給できるものが違う
 ・7日間の待機期間は傷病手当金も失業保険も受給できない!

  →7日間は完全無給なので注意!

傷病手当金→失業手当への切り替えの流れ
 ①「働ける状態」になったことを主治医に相談

  →働きたくなったら早めに相談しておくと良い
 ②ハローワークに行く

  →「働ける状態」の1日目に受診も済ませるとスムーズ
 ③待機期間7日間(傷病手当金も失業手当も受けられない)

  →完全無給だけど働いてはいけない
 ④待機期間を経て、失業手当の受給開始

  →うつ病で退職した場合は最大300日受給

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正直なところ、
傷病手当金から失業手当への切り替えを早めると損した気分になる人が多いと思います。

傷病手当金は失業手当よりも金額がかなり大きいからです。
※失業手当には上限があるため

しかし、
病気が治って「働ける状態(働きたい状態)」になったらすぐに切り替えることをおすすめします。

結局のところ、
しっかり働いた方がお金がたくさん入ってきて貯蓄できるからです。

私はうつ病で退職しましたが、
徐々に働く気力が湧いてきたので傷病手当金は早い段階で打ち切り、
失業手当へ切り替え、求職活動を行いました。

失業手当も最大300日受給できますが、
早めに就職を決めて「再就職手当」をもらうことをおすすめします。

「300日もある」と思うとダラダラしてしまうので、
「100日で決める!(200日残して決める!)」と目標を立てると良いです。

また、不正受給には気を付けましょう。

特に、待機期間7日間の傷病手当金の申請をしてはいけません。
待機期間はすでに「働ける状態」なので、傷病手当金の受給資格はありません。

欲張らないよう注意が必要です。

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