【知らないと損!】うつ病で退職した場合、失業手当の給付期間は300日!申請の注意点【就職困難者】

⑤貧乏ごっこ - 2.倹約編

今回は、「うつ病は就職困難者に該当するため、失業手当給付期間は300日になる」について書いていきます。
※算定基礎期間1年以上、45歳未満の場合

うつ病が理由で退職し、失業手当をもらう場合、
「うつ病で退職したこと」をハローワークに伝えることが非常に重要です。

これだけで給付期間が大きく変わってきます。
私も過去に申請しましたが、給付期間が90日から300日になりました。

給付期間が延びれば精神的な焦りも軽減され、
受給額も100万円ほど増え、治療と並行しながら就職活動することができます。

これはハローワークの人が親切丁寧に教えてくれることではないので、知らないとめちゃくちゃ損です。
ハローワークで自ら申請しなければなりません。

本記事では、失業手当申請の注意点などを共有していきます。

・うつ病で退職し、失業手当を貰おうと考えている人
必見です。

本記事の構成は、下記目次の通りです。

はじめに:障害者等の就職困難者は給付期間が長くなる

失業して失業手当の申請を行う際、
「就職困難者」に認定され
ると一般の離職者に比べて給付期間(所定給付日数)がかなり長くなります。

下表の通り、
「算定基礎期間1年未満、45歳未満」の場合でも150日、
「算定基礎期間1年以上、45歳未満」の場合では300日になります。

ハローワーク インターネットサービス:よくあるご質問(雇用保険について)より引用

就職困難者とは以下を指します。

①身体障害者(身体障害者手帳を持っている人)
②知的障害者(療育手帳を持っている人)
③精神障害者(精神障害者保健福祉手帳を持っている人、ただし例外もあります)

「③精神障害者」の例外として、
てんかん、うつ病、躁病、躁鬱病、統合失調症に該当する人は医師の診断書があれば就職困難者として手続きが可能になる場合があります。

※管轄のハローワークによって考え方が異なることもあるので、確認してみてください。

「精神障害者」の定義について、法律の一部を引用します。

【障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第6号の精神障害者】

精神障害者とは、障害者のうち次の1又は2のいずれかに該当するものであって、症状が安定し、就労が可能な状態にある者をいう

1.精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2.統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)又はてんかんにかかっている者
※うつ状態は就職困難なものに該当しない

「就職困難者」「精神障害者」と認定されるのは正直抵抗があると思いますが、
うつ病で就職活動が困難であることは間違いありません。

症状が安定してきて「働ける」「働きたい」と思っても、
実際にはまだ不安定ですぐに再燃したりします。

給付期間が延びれば精神的な焦りも軽減され、
受給額も100万円前後増え、治療と並行して就職活動することができます。

うつ病であれば、就職困難者であることを伝え、申請することをおすすめします。

就職困難であれば、そのことを相談すること

申請に必要なものは医師の診断書

申請に必要なものは医師の診断書だけです。
※管轄のハローワークによって若干変わるようなので、確認してください。

私の場合は「雇用保険受給資格に係る就労可否証明書」という診断書を記載しました。
書いてもらうのに約2,000円かかりました。

雇用保険受給資格に係る就労可否証明書

この診断書をハローワークに提出することで、就職困難者に該当するか審査を行ってくれます。

なお、この診断書は「国民健康保険料 特例対象被保険者等の保険料の軽減」においても利用しました。
うつ病で退職した場合は、国民健康保険料も安くなるので、下記記事を参考にしてみてください。

参考:【知らないと損!】うつ病で退職した場合、任意継続保険よりも国民健康保険の方が圧倒的に安い【節税】

給付日数90日→300日で、給付額は約100万円増える

「就職困難者」についてはハローワークの人が親切丁寧に教えてくれることでありません。

少なくとも、私の場合は教えてもらえませんでした。
ハローワークの職員はとても忙しそうなので、知らなければそのままスルーして一般の離職者として申請してしまうケースも多いと思います。

しかし、知らないとめちゃくちゃ損です。
どれくらい差が出るのか、比較してみました。

算定基礎期間1年以上、45歳未満の場合であれば、
給付期間90日から300日に伸びることとなります。

そのケースにおける、
①基本手当7,510円&②再就職した場合におけるシミュレーションをしてみました。

※個人的に作ったものです。計算違いなどあるかもしれないので、ご自身の受給額についてはハローワーク担当者に相談してください。

青(300日)と赤(90日)を比較すると、非常に大きな差があることが分かる

給付日数90日の最大受給額 = 675,900円
給付日数300日の最大受給額 = 2,253,000円

で、かなり大きな差になりました。

(やむを得ず)満期まで就職が決まらない場合、150万円超の差になります。

現実的に100日で再就職が決まった場合、
給付日数90日であれば満額の675,900円を受け取ることができます。

※10日分は不支給

一方、給付日数300日であれば、
100日分の失業手当=7,510円/日×100日=751,000円に加えて、
856,800円もの再就職手当(条件あり)がもらえます。

よって、給付日数300日の場合の合計は1,607,800円となり、
給付日数90日の場合よりも93万円も多く受給することができます。

そして、金銭面よりも精神面の方が大きいと思います。

90日では精神的な焦りが強くなり、うつ病の症状が悪化しかねません。
300日という猶予が精神安定剤になると考えています。

うつ病であれば、就職困難者であることを伝え、申請することをおすすめします。

ハローワークに申請しましょう

就職困難者:申請時の注意点

診断書の病名は「うつ病」であること(「うつ状態」ではNG)

前述の「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第6号」にも記載の通り、
「統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)又はてんかんにかかっている者」が該当となります。

「うつ状態」は就職困難なものに該当しない と明記されています。

うつ病で前職を休職していたことがあれば、
毎月のように医師の診断書を会社に提出していたと思います。

そのような場合であれば診断名は「うつ病」となっているケースが多いと思いますが、
診断されてから日が浅い場合は診断名が「うつ状態」となることもあると思います。

「うつ病」であるか「うつ状態」であるかで大きく変わってくるので、そこだけ気を付けましょう。

※診断書に嘘の記載を行う場合、
不正受給として3倍返ししなければならなくなる可能性があるのでそっちの方が危険です。

分からないことがないよう、担当者に相談すること

まとめ:うつ病で退職した場合、ハローワークに正直に伝えた方が良い

以上、「うつ病は就職困難者に該当するため、失業手当給付期間は300日になる」についてでした。

まとめです。

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はじめに:障害者等の就職困難者は給付期間が長くなる
 →うつ病の場合、医師の診断書があれば就職困難者として手続きが可能になる

申請に必要なものは医師の診断書
 →診断書をハローワークに提出することで、就職困難者に該当するか審査が行われる

給付日数90日→300日で、給付額は約100万円増える
 →現実的に100日で再就職が決まった場合は93万円増える

就職困難者:申請時の注意点
・診断書の病名は「うつ病」であること(「うつ状態」ではNG)

 →「うつ病」であるか「うつ状態」であるかで大きく変わる

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繰り返しになりますが、
「就職困難者の優遇制度」はハローワークの担当者が親切丁寧に教えてくれることではありません。

この手の優遇制度は、「知らなければそれまで」です。

この世の中は情報弱者に対して本当に厳しく、無知であれば搾取され続ける運命です。

しっかりと知識をつけ、自分にとって最善の選択を取っていきましょう。

↓退職時の注意点については、下記の記事もおすすめです。
無知で損をしないよう気を付けましょう。

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