今回は、
「資産があっても年金免除申請は通る」について書いていきます。
「FIREと国民年金」について考えました。
サイドFIRE(FIRE)を達成し、
本業の仕事を辞めて所得(年収)が大きく下がった場合、
国民年金保険料が免除(全額・一部)となることがあります。
年金免除申請の基準は「所得」だけであり、
「資産」は関係ありません。
この問題について、
詳しく解説していきます。
〈この記事の対象者〉
・FIREやサイドFIREに興味がある人
・労働から解放されたい人
・今より自由に生きたい人
〈注意点〉
筆者の経験と考えを書いていきます。
共通点が多いほど参考になると思います。
〈筆者の特徴〉
30代前半、独身、超倹約家、元社畜、元薬剤師、ゆるいミニマリスト、賃貸暮らし(基本社宅で自己負担小)、負債ゼロ
本記事の目次は下記の通りです。
国民年金免除の基準は「所得」だけ
2024年11月現在の国民年金保険料の金額は、
1カ月あたり16,980円です。
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、
保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
居住市区町村の役所で申請を行うことで、
日本年金機構にて審査が行われ、
承認もしくは却下の判断がなされます。
サイドFIRE(FIRE)を達成し、
本業の仕事を辞めて所得(年収)が大きく下がった場合、
「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4つに該当する可能性があります。
国民年金免除の基準は「所得」であり、
国民年金機構の公式HPにも下記の通り明記されています。
免除・納付猶予を受けるための所得の基準は、
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることです。
・全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
・4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
独身の場合、
前年所得が67万円以下であれば「全額免除」となります。
なお、
「失業等による特例免除」として、
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、
失業等した方の前年所得にかかわらず、
免除・納付猶予を受けられる特例があります。
※最大2年間「全額免除」となる
サイドFIRE(FIRE)を達成し、
本業の仕事を辞めて所得(年収)が大きく下がった場合、
高い確率で国民年金免除の申請は通るということです。
多額の資産があっても国民年金は免除される?
国民年金免除の概要として、
「国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合」とありますが、
基準は「所得」だけであり、
「資産」は関係ありません。
資産5,000万円を持ってサイドFIREしていても、
資産1億円を持ってFIREしていても、
失業していたり所得が低かったりすれば国民年金免除の対象となります。
明らかに「経済的に困難」ではないため、
冷静に考えればかなり変な話です。
サイドFIRE(FIRE)した当事者からすれば、
「自分の年金の設計は、自分の自由」というスタンスです。
私も、
期待できない国民年金に毎月16,980円払うより、
特定口座でオルカンに毎月16,980円積み立てた方が良いと思っています。
しかし、
国家ベースで考えると貴重な年金積立金が大きく減る要因の1つであり、
FIREが叩かれる要因の1つでもあると思います。
大きなスキマのある制度なので、
個人的には今後塞がれる可能性もあるのではないかと考えています。
まとめ:国民年金制度には大きなスキマがある
以上、
「資産があっても年金免除申請は通る」についてでした。
まとめです。
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国民年金免除の基準は「所得」だけ
多額の資産があっても国民年金は免除される?
→基準は「所得」だけであり、「資産」は関係ない
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現行の国民年金制度には、
大きなスキマがあると思います。
国民年金免除の基準を「所得」だけにするのは非常にシンプルであり、
「資産」を基準に組み込む管理は現状不可能なのかもしれません。
※マイナンバーと口座の紐付けも資産額把握には活用しないようです
「資産があっても年金免除申請は通る」
というのは大きな問題のように見えますが、
国民年金納付のメリットもあるため、
サイドFIRE(FIRE)した当事者の判断に委ねられる問題だと思います。
「サイドFIRE達成したら国民年金の免除申請をすべきか」については、
下記記事で詳しくまとめています。
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